けん引免許

けん引免許

けん引免許について

けん引免許とは、けん引自動車を運転する際に必要な免許を言います。けん引自動車とは具体的に、貨物トレーラーやキャンピングトレーラー、タンクローリーなどのように運転席と荷台(客車)が分離している自動車のこと。
けん引免許は、けん引自動車の荷台や客車(被けん引車)の車両重量が750kgを超える場合必要になります。つまり、運転技術プラス「ひっぱる」技術を持っていることを証明する免許と言えますね。
被けん引車の重量が750kg以下であれば、けん引免許がなくても運転することができます。ただし、運転する車の免許を持っていなくてはなりません。大型車で引っ張るのであれば、大型免許が必要になります。
けん引免許には、普通のけん引免許のほかに「けん引二種自動車免許」と「限定条件のあるけん引免許」があります。
けん引二種自動車免許とは、車両重量750kgを超えるトレーラーバス(運転席と客席がトレーラーのように分離されている車)などを、営業のために運転する場合必要になる免許です。しかし現在の日本では営業用のトレーラーバスやトレーラータクシーはほとんどありません。
一方、限定条件のあるけん引免許とは、車両重量750kg超〜2000kg以下のトレーラーに限定してけん引できる免許です。従来のけん引免許は、かなり大きな貨物用トレーラーをけん引することを前提にしているため、そこまで大きな貨物をけん引する必要はないという人のために設定されました。ただし受験の際は、前もって運転免許試験場と連絡を取り、試験車両は受験者の持ち込みになるなど、通常のけん引免許よりも準備が必要になります。(^o^)

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